
妊娠・出産に伴う休業制度には、主に以下の休業制度があります。社会保険加入者である場合は、休業期間中に各種給付金を受け取ることができます。各種制度のより詳細な内容については、休業制度については「就業規則」及び「育児介護休業規程」、給付金制度については「協会けんぽ」及び「厚労省」HPを必ずご確認下さい。
1.妊娠・出産に伴う休業制度 妊娠・出産に伴い会社をお休みされる場合は、主に以下の休業制度が利用できます。
(1)産前産後休業 妊娠中および出産後における母体保護のために、産前(出産日含む42日間(多胎妊娠は98日間))及び産後(出産日翌日から56日間)期間に取得できる休業制度です。
(2)育児休業 お子様の養育のため、勤続1年以上の方に限り取得できる休業です。原則として産後からお子様の1歳誕生日の前日まで取得可能で、通算2回に分けて取得することができます(一定条件を満たす場合は、お子様の満2歳の誕生日の前日まで期間延長が可能)。
(3)産後パパ育休 産後56日以内に、父親の子育て休業として最大28日間(2回に分けて取得可能)取得可能な休業制度です。
2.妊娠・出産に伴う社会保険の給付制度 社会保険に加入している方が妊娠・出産に伴い会社をお休みする場合は、休業期間中の社会保険料免除や、各種給付金の給付が受けられますが、給付金によっては、一定の受給要件がありますのでご注意下さい。
(1)産前産後休業を取得する場合 産前産後休業期間について、健康保険より「出産手当金」が支給されます。受給手続きには 「出産手当金支給申請書」が必要となりますが、申請書は「産前産後休業取得申請書」提出者に対して本部より配布致します。
(2)出産に対する給付 妊娠4カ月以上の出産に対して「出産育児一時金」が支給されます。 ただ、本人が受け取るのではなく、「直接支払制度」(病院が健保から受給してそのまま会計処理に充当)が適用されるケースが大半です。
(3)育児休業を取得する場合 育児休業を取得している期間中、雇用保険から「育児休業給付金」が給付されます。育児休業開始日以前2年間において、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上、または、就業時間が月80時間以上ある月が12か月以上ある等の条件を満たした場合、原則お子様の1歳の誕生日前日まで受給することができます。
(4)産後パパ育休を取得する場合 配偶者(ママ)の産後休業期間中に、男性が産後パパ育休を取得する場合は、「育児休業給付金」を受給することができます。また一定条件を満たす場合は、更に「出生後休業支援給付金」を受給することができます。
3.出産を予定される場合
(1)女性が「産前産後休業」「育児休業」を取得する場合出産をご予定されている場合は、上長にその旨を報告のうえ、次の書類を休業開始予定日1か月前までに会社に提出下さい。詳細資料と産後手続き書類を申請者宛に送付致します。 ①「産前産後休業申請書」 ②母子手帳の表紙(コピー)
「産前産後休業申請書」・女性休業者向けガイダンス (ダウンロードしてご使用下さい)
関係資料は次の共有フォルダに格納していますので、ご確認下さい。 共有2●>フォルダ「本部提出書類いろいろ」>フォルダ「産休育休」>フォルダ{(女性)産休育休}
(2)男性が「出生児育児休業(産後パパ育休)」「育児休業」を取得する場合 お子様の出産後、男性は「出生児育児休業(産後パパ育休)」「育児休業」を取得することができます。休業取得を希望する場合は、次の書類を休業開始予定日1か月前までに会社に提出下さい。 ①「出生児育児休業(産後パパ育休)・育児休業取得申請書」 ②母子手帳表紙のコピー ③出産予定日の判る書類のコピー ※上記において一定条件を満たす場合は、社会保険料免除や「「出生後休業支援給付金」を受取れる場合があります。
「出生児育児休業(産後パパ育休)・育児休業取得申請書」・ 男性休業者向けガイダンス(ダウンロードしてご使用下さい)
男性育児休業の関係資料は、次の共有フォルダに格納していますので、ご確認下さい。 フォルダ「共有2●」>フォルダ「本部提出書類いろいろ」>フォルダ「産休育休」>フォルダ{(男性)産後パパ・育休}
3.社会保険給付の振込スケジュール ・休業期間中の社会保険料免除制度について →社会保険給付・社会保険料免除について
4.関係機関ホームページリンク
(1)協会けんぽ ホームページリンク 全国健康保険協会
(2)厚労省「育児休業制度特設サイト」 リンク 育児休業制度特設サイト|厚生労働省
