税・社会保険~Ⅱ.社会保険給付・社会保険料免除について

社会保険に加入する従業員が会社を欠勤する場合、その理由によって社会保険制度から給付金が支給されたり、毎月の社会保険料負担が免除になる場合があります(具体的には、各説明ページを参照下さい)
傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金等の育児休業制度関係給付は、給与計算スケジュールに沿い、以下のスケジュールで給付処理されますのでご注意下さい。
 

1.給与計算スケジュールについて                                              当社の給与計算は、月末締め・翌月25日払い(金融機関が休日の場合は翌日)です。                      

【給与計算スケジュール例(11月度給与;支給日11月25日)】                                           ①10月1日~末日:対象月                                                         ②11月上旬~中旬:当月勤怠の締め・集計処理                                                 ③11月中旬~下旬:上記②に基づく給与計算処理                                          ④11月25日:給与振込み

2.社会保険給付処理スケジュールについて                                       (1)社会保険給付の申請期間の勤怠状況を確認のうえ受給資格を充たした期間について、申請先(ハローワーク・協会けんぽ等)に対する支給申請手続きを行います。                                        (2)申請先(協会けんぽ・ハローワーク等)での審査が完了すれば、申請者に対して直接給付金が振込処理されます。

【例】雇用保険給付(「育児休業給付」「介護休業給付」)の場合 ※2ヶ月毎の給付申請・振込みとなります。                                 育児休業開始日が2025年8月27日                                                       ①2025年8月27日~ 9月26日(1カ月目)                                                  ②2025年9月27日~10月26日(2か月目)                                         →支給対象期間(2025年8月27日~10月26日)の2か月目が10月勤怠のため、給付申請手続きは社会保険労務士事務所にて11月度給与計算スケジュールに沿い処理され、下旬以降に申請手続き、申請先での審査を経て申請者に対する振込みは12月の見込みとなります。 1.の給与計算スケジュールに、社会保険給付申請手続きのスケジュールを追加したイメージは、次の通りとなります。

【給与計算スケジュール例(11月度給与;支給日11月25日)】                                    ①10月1日~末日:勤務月                                                           ②11月上旬:前月勤怠の締め・集計処理                                                ③11月中旬~下旬:上記②に基づく給与計算処理                              ④11月25日:給与振込み                                                        ⑤11月25日以降:受給資格のある期間に対する給付申請手続きを開始                                  ⑥12月上旬~中旬:申請先(協会けんぽ・ハローワーク)での審査⑦12月下旬以降:給付処理(申請から2~3週間程度を目安)

※上記は、あくまでも目安です。事務が集中する時期は審査・給付処理が遅延する場合があります。※給付申請は社労士事務所で行っているため、具体的な振込時期について本部に問い合わせ頂いても回答しかねますので、悪しからずご容赦下さい。

3.社会保険料免除について                                            産前産後休業・育児休業では、以下のケースで社会保険料負担が免除されますが、私傷病による欠勤期間や介護休業期間における社会保険料免除制度はありません。                                                    (1)給与の社会保険料が免除されるケース                                                ①産前産後休業・育児休業の「開始月」分から「終了日の翌日の属する月の前月分まで免除                                   ②育児休業開始日と終了日が同月内かつ休業期間が通算14日以上の場合、当月分が免除                                        ③産前産後休業・育児休職期間が月末を含む場合、当月分が免除                                           (2)賞与の社会保険料が免除されるケース                                              育児休業期間が1カ月を超え、かつ育児休業期間に賞与月の月末が含まれる場合

4.FAQ

労災や傷病手当金等の給付に関するFAQをまとめてみましたので、ご参考下さい。