健康管理~Ⅲ.労災保険制度~業務災害・通勤災害

労災保険について簡単にまとめました。

1.労災保険制度の目的                                                  労災保険では、従業員が業務または通勤に起因する死傷病の際に、治療に必要な医療行為や係る費用の提供、働くことができない期間に対する経済的支援、亡くなった場合に遺族に対する弔慰等の目的で保険給付を行います。

2.定義                                                           労災保険の対象となる「通勤災害」「業務災害」の大まかな定義は以下の通りとなりますが、認定の判定を行うのは会社ではなく所轄労働基準監督署長が行います。

(1)通勤災害とは                                                             通勤災害とは、通勤によって労働者が原因である負傷、疾病または死亡をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、                                                                     ①住居と就業場所との間の往復                                                     ②単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動                                                  ③就業場所から他の就業場所への移動                                                       を合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。なお、通勤の途中で逸脱または中断があると、その後は原則として通勤とはなりませんが、日常生活上必要な行為(日用品の購入など)をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に戻った後は再び「通勤」となります。

(2)業務災害とは                                                  業務災害とは、従業員が就業中に業務が原因である負傷、疾病または死亡をいいます。業務と死傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」といいます。判り易く言えば「この仕事をしなかったら、この災害は起きなかった」と言える様な関係にある災害が「業務災害」ということになります。業務災害に対する保険給付は、従業員が労災保険に適用される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるときに、 業務が原因となって発生した災害に対して行われます。

3.業務災害・通勤災害による療養(補償)給付                             労災保険では、従業員が通勤または業務を起因とする傷病になった場合に、治療に必要な医療行為や係る費用の提供、働くことができない期間に対する経済的支援を目的で保険給付を行います。  

(1)医療費の給付について                                                 「通勤災害」・「業務災害」によりケガや病気になった場合、原則「労災指定病院」で受診頂きます。「労災指定病院」で受診した場合で、通勤災害・業務災害に認定された場合は、原則医療費の自己負担は発生しません。「労災指定病院」で受診した場合でも、一旦全額立替払いを行う場合がありますが、業務災害・通勤災害として認定されれば、立て替えた医療費は返金されます。

(2)会社をお休みした場合の保険給付について                                  「通勤災害」・「業務災害」による傷病が起因して会社をお休みする場合、お休みした期間に対する給付金が支給されます。但し給付の対象となる日は、待機期間(連続または断続して通算3日間会社をお休みした期間)を経て4日目以降にお休みした日が保険給付の対象となります。

4.手続きのフロー                                                    保険給付の手続きは、“様式”と言われる所定の書式を所轄労働基準監督署に届け出ることで行われます。“様式”を入手するためには、以下のフローで本部へ事故報告を行う必要があります。

(1)「通勤災害」・「業務災害」が発生した場合、被災された方は、速やかに職場の管理職に報告する。                     (2)被災された方から報告を受けた管理職は、施設長等の責任者に事故報告を行い、労災(通災)手続きの適否を決定する。                                                                     (3)労災(通災)として取り扱う場合、所定の労災(通災)発生報告書を作成し、本部の労災担当者へ提出する。                                               (4)事故報告書作成上のポイント「通勤災害」・「業務災害」では、提出する報告書が異なります。被災種類に応じて、報告書フォーマットを選んで作成下さい。災害発生報告書は、本サイトのほか、共有フォルダから入手できます。                                                                    フォルダ「共有2●」>フォルダ「本部提出書類いろいろ」>フォルダ「労災報告書」               (5)通災・労災事故発生報告書を本部に提出後、手続きに必要な様式を本部から被災された方に送付致します。  (6)被災された方は、送付された様式を通院先に提出し、手続きを行って下さい。     

5.報告書作成上の注意点                                                                                                         (1)承認者の所属・役職と氏名を明記下さい。                                            (2)通災の場合は、通勤経路と事故現場の地図を添付する等明確に報告下さい(Yahooマップ等の添付など)                  (3)「休業見込期間」は必ず記入下さい。見込みがない場合でも空欄にせず、「なし」と記入下さい。                       (4)「災害発生状況及び原因」については、客観的に判り易い様に、可能な限り具体的に記入下さい。説明を省略し過ぎると、事実確認のために労働基準監督署における判定作業が遅延する恐れがあります。                      

6.手続き上の注意点                                               (1)「通勤災害」・「業務災害」の判定は、届出られた様式等に基づき労働基準監督署が行います。職場や会社が判定するものではありませんので、予めご承知おき下さい。                                (2)様式を提出した後も、労働基準監督署での判定作業のために、追加で書類の提出が必要になる場合や、被災した方に対する問合せを行なう場合があります。判定作業に相応の時間を要しますので、予めご承知おき下さい。

7.申請書フォーマット(通勤災害用)                              「通勤災害発生報告書」(ダウンロードしてご使用下さい)

8.申請書フォーマット(業務災害用)                       「労働災害発生報告書」(ダウンロードしてご使用下さい)