
病気になっちゃって働けない、どうしたらいいんだろう…
健康保険加入者である従業員が、私傷病が原因で医師の診断により会社をお休みする期間は、健康保険より、療養中の生活保護を目的とした傷病手当金が支給されます。具体的には、待期期間(土日祝日、有休含む連続した3日間の欠勤)を経た後、4日目以降の欠勤日(有休など給与支給のある日を除く)に対して傷病手当金が支給されます。なお、通勤、業務に起因する傷病は、傷病手当金の支給対象に含まれず、労災保険の適用対象となります。 →労災については、「労災保険制度~業務災害・通勤災害」ページへ
1.手続き方法 以下のいずれかの方法により、所定の申請書をダウンロードのうえプリントアウトして使用下さい。
(1)傷病手当金支給申請書(計4枚で1セット)の入手 ①このサイトから入手する(下記ファイルをダウンロードのうえプリントして使用下さい) ②社内の共有フォルダから入手する方法 共有●● >本部提出書類いろいろ >健康保険 >健康保険 傷病手当金支給申請書 ③「協会けんぽ」HPから入手する方法 全国健康保険協会 >健康保険傷病手当金支給申請書 >申請書
注意)申請書は必ず最新の様式をお使い下さい。旧様式は受理されませんので書き直しになり、その分振込時期が遅くなりますので予めご承知おき下さい。
(2)申請書の作成 ①1ページ目:健康保険証番号、生年月日、氏名、住所、給付金振込先 を記入 ②2ページ目:申請期間、業務内容、初診日、労災・公的年金の受給状況等 を記入※傷病の発症日等が不明の場合は、マス内に“不詳”と記入下さい。 ③3ページ目:会社が記入(白紙のままご提出下さい) ④4ページ目:担当の病院にて記入してもらって下さい。
(3)申請書の提出 申請書1~4ページ目を作成したら、本部 労務担当へご提出下さい。
2.申請書作成上の注意 (1)申請書は必ずA4サイズ(等倍)でプリント下さい。 ※縮小は受理されません (2)申請期間は待期期間(連続した3日間)を含めて記入し、4ページ目の「労務不能と認めた期間」と同じ期間を記入下さい。※傷病手当は、4ページ目に記載された「労務不能期間」を基準に給付されます。「労務不能期間」と2ページ目の「申請期間」について、通院先のお医者さんと認識にズレがない様にご注意下さい。 (3)原則として4ページ目(診断書)の提出は必須です。他の診断書類で代用できません。 (4)病院毎に1セット(1~4枚)の作成が必要です。 (5)申請期間初日時点で入社1年未満の方は、別紙書類の提出が必要な場合があります。
3.手続き上の注意 私傷病による休職期間は、社会保険料・住民税等は納付免除されません。 給与の支払いがなく、給与から社会保険料・住民税等が天引きできなかった場合は、別途お支払い手続きが必要となります。会社から送付される振込案内に基づき、期日までに必ずお振込み下さい。
4.振込時期 振込は、申請期間の翌々月の予定です。詳細は下記リンク先ページを参照下さい。 情報サイト「税・社会保険」へ
5.申請書フォーマット・記入の手引き 「傷病手当金支給申請書」(A4等倍印刷)
