
要介護状態にあるご家族を介護する必要がある場合、一定条件を満たせば「介護休業」が取得できます。詳細については、「育児介護休業規程」を必ずご確認下さい。
1.取得条件 (1)要介護家族対象となる要介護家族が、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態にあり、介護のために仕事を休まなければならない状態であること (2)申出者勤続1年以上であること、休業終了後に職場復帰すること等が前提条件となります。
2.対象家族 介護休業制度の対象となる要介護家族とは、以下の通りとなります。 (1)事実婚を含む配偶者・父母・子(養子含む法律上の親子関係がある子) (2)配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
3.介護休業期間 対象家族1人につき、最大93日間まで取得ができます。また、最大3回まで分割して取得が可能です。 ※休業期間中に家族がお亡くなりになった場合は、ご逝去の当日まで
4.介護休業給付金の給付 社会保険に加入する方が介護休業を取得した場合、休業終了後の職場復帰を前提条件として、ハローワークから介護休業給付金が支給されます。 (1)主な給付金受給資格の要件 ①雇用保険加入者であること ②介護休業開始日の前日から1ヶ月ごとに遡り、2年の間に給与の支給対象となった日が11日以上ある月(もしくは賃金支払の基礎となる時間が80時間以上の月)が原則、通算して12ヶ月以上あること。 (2)給付金支給期間対象家族1人につき通算最大93日
5.介護休業制度に係る注意 (1)休業期間中は無給です。月途中からの休業開始や復帰についても休業期間分が日割り控除となります。 (2)休業期間中の社会保険料・住民税は免除されません。給与で控除しきれなかった場合、本部より振込の案内を送付しますので期日までにお支払い下さい。
6.介護休業申出について 介護休業を取得する場合は、事前に上長と相談のうえ、休業開始予定日の2週間前までに「育児休業申出書」を本部 労務担当宛にご提出下さい(「介護休業申出書」提出者に対して、復帰後提出書類のご案内等を行います)。
