欠勤の手続き(欠勤届・年休取得申請)

1.会社をお休みする場合(欠勤)の手続きについて                          会社をお休みする場合の主な手続きは以下の通りです。具体的な手続き方法は、職場の責任者にご確認下さい。                  また勤務全般に関しては、必ず「就業規則」をご確認下さい。

(1)有給休暇を使用して会社をお休みする場合                                              原則としてお休みする日の2週間前までに、所定の有休申請書を職場の責任者に提出下さい。

(2)有給休暇を使用せずに会社をお休みする場合                                        所定の「欠勤届」を職場責任者に届出て下さい。

2.私傷病による欠勤が長くなる場合                                         「私傷病」とは、業務・通勤を起因としない傷病を指します(妊娠に伴う悪阻等も対象となります)。        ※通勤・業務に起因する傷病により会社をお休みする場合は、労災扱いとなります。

→労災については、「業務災害・通勤災害による死傷病・欠勤~労災保険制度」ページへ

(1)勤怠手続き                                                           所定労働日で5日以上お休みする場合は、原則として医師の診断書等、欠勤理由を証明する書類が必要になります。 ※診断書の発行手数料は自己負担となります。                                         ※私傷病や通勤災害を理由として、過去1か月間に通算10日以上会社をお休みし、会社が必要と判断した場合は、                          欠勤事由が解消されるまで、「休職」を命じる場合があります(常勤勤務で、勤続1年以上の方に限ります)。

(2)傷病手当金を受給する場合の手続き(健康保険加入者のみ)                私傷病が理由で医師の診断により会社をお休みする期間は、連続した3日間の欠勤(土日祝日、有休含む)を経た後、4日目以降の欠勤日(有休など給与支給のある日を除く)に対して、健康保険から、療養中の生活保護を目的とした傷病手当金が支給されます(通算1年6ヶ月まで)。

→傷病手当金については、「健康保険 傷病手当金制度」ページへ

3.妊娠・出産に伴い会社をお休みする場合                                     →「妊娠・出産に伴う休業制度及び出産手当金・育児休業給付金」ページへ

4.ご家族の介護に伴い会社をお休みする場合                               →「介護休業制度について」ページへ

.業務災害・通勤災害により会社をお休みする場合                                                 →「業務災害・通勤災害による死傷病・欠勤~労災保険制度」ページへ